AVATAR X コンソーシアム
会員等規約
第1章 総 則
(設置及び名称)第1条 本会は、AVATAR X コンソーシアム(以下、「本会」という。)、また、英語表記:Avatar X Consortiumと称する。本会は、ANAホールディングス株式会社(以下、「ANAHD」という。)と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、「JAXA」という。)が「宇宙イノベーションパートナーシップ(J—SPARC)」で進めるアバター技術を活用した新たな宇宙関連事業を創出することを目的とした「AVATAR X」プログラムの一環として位置づける。
(目的)
第2条 本会は、宇宙航空分野のみならず異分野やスタートアップも含めた連携と協調により、また、大分県に設置される世界初のアバター関連技術(AI、VR、AR、Robotics、Computing、Haptics等)の実証実験フィールド「AVATAR X Lab@OITA」(以下、「フィールド」という。)の活用により、アバター技術を利用した新たな発想の宇宙開発・利用関連事業の創出を推進するとともに、我が国の宇宙産業の飛躍的な発展に向けて、産業界のイニシアティブ醸成のための産官学連携推進の基盤を構築・提供することを目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)宇宙開発5つのテーマ(探る/みつける、建てる、医食住、暮らす、楽しむ/学ぶ)について、アバター技術を利用した事業計画を検討する
(2)アバター技術に関する技術開発ロードマップを検討する
(3)上記(1)(2)を実施するための、アバター技術等関連技術の調査・分析、及びアバター技術の社会的・経済的なニーズの調査・分析
(4)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 本会は、事務局を東京都港区東新橋1丁目5番2号汐留シティセンターANAホールディングス株式会社内に置く。
2 事務局は、常に以下の各号の書類を適切に管理・保管する。
(1)本規約
(2)会員名簿、各活動への参加者名簿
(3)本会が主催する各活動において各会員より事務局に開示される会員機密情報
(4)その他事務局が管理すべきと一般的に判断される全ての必要書類
3 事務局は、本会における以下の各号の活動の議事について、議事録を作成する。(1) 総会
(2) 分科会及びワーキンググループ
4 事務局は、事務局が担当する運営の一部または全部を第3者に委託することができる。委託を受けた第3者は、本規約の全てを遵守しなければならない。第2章 会 員
(種別)第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 一般会員
本会の目的に賛同して、入会した団体
総会やテーマ勉強会への参加を通じて、本会の活動に関する情報を発信・収集する。
(2) ワーキンググループ会員
本会の目的に賛同して、本会の事業を主体的に推進する団体
分科会及びワーキンググループのメンバーとして、特定テーマでの事業化検討を主体的に推進する。また、総会やテーマ勉強会への参加を通じて、本会の活動に関する情報を発信・収集する。
(3) 特別会員
本会の目的に賛同して、本会の事業に協力を行う官公庁、地方自治体等の公的機関
総会及び分科会、ワーキンググループ、テーマ勉強会への参加を通じて、本会の活動に関する情報を発信・収集するとともに本会の事業に積極的に協力を行う。ただし、議決権等の本会の運営に関わる権利は有さない。
(会員の義務)
第6条 会員は本規約を遵守しなければならない。
2 会員は会員資格に基づいて取得した第25条に定める会員機密情報を、第2条に定める目的以外に使用してはならず、会員以外の第三者に対して開示又は漏洩しないものとする。ただし、理事長の承認を得た場合についてはこの限りではない。
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、本会所定の入会申込書により申し込み、理事長の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、下記の会費を納入しなければならない。
入会金
(1) 一般会員 金10万円
(2) ワーキンググループ会員 金30万円
(3) 特別会員 無料
2 会費の請求・管理など会費に係る事務については、事務局が行うこととする。
(任意退会)
第9条 会員は、本会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、除名することができる。
(1)本規約その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は、本会の事業を妨害する行為があったとき。
(3)その他の除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、除名した旨を当該会員に通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前10条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
(4) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
2 前2条又は本条第1項の規定により、会員がその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 分科会
(分科会)第12条 本会には、その事業の円滑な実施をはかることを目的として、特定のテーマについて議論を行うため、分科会を設置することができる。
分科会は以下の6つのテーマとする
① フィールド全体
② 探る・みつける
③ 建てる
④ 医食住
⑤ 暮らす
⑥ 楽しむ/学ぶ
(構成)
第13条 分科会はワーキンググループ会員、特別会員で構成する。
2 ワーキンググループ会員、特別会員は、複数の分科会に参画することができる。
(設置)
第14条 分科会を設置するには、理事長の承認を受けなければならない。
(専門委員)
第15条 理事長は、本会の活動に有益な助言を与えられる者を専門委員として任命することができる。
2 専門委員は、ワーキンググループの検討に関して、運営委員及び事務局を通じて専門的見地から意見を述べることが出来る。必要により、理事長の承諾を受けた上で、ワーキンググループに参加し、意見を述べることが出来る。
(運営委員)
第16条 理事長は、ワーキンググループの活動の進行もしくは有益な助言を与えられる者を運営委員として任命することができる。
2 運営委員は、ANAHD、JAXA、大分県の職員から選任する。
(ワーキンググループ)
第17条 分科会の特定のテーマの事業化検討に関して、ワーキンググループを設置するものとする。会員間のノウハウの共有、及び、秘密保持が必要となった場合も同様とする。
2 理事長は、ワーキンググループを主導する座長をワーキンググループ会員の中から任命する。
3 ワーキンググループは座長、ワーキング会員、運営委員、事務局で構成される。
4 ワーキンググループに参加するワーキング会員は、座長と運営委員が協議の上で座長が決定するものとする。
5 ワーキンググループで取得した一切の情報は、ワーキンググループ参加会員以外の第三者に対しての開示または漏洩してはならない。ただし、参加会員内で審議の上で承認を得た場合についてはこの限りではない。
(勉強会)
第18条 本会の目的を実現するために必要と考えられる技術等を対象に勉強会を開催する。
2 勉強会は事務局が運営を行う
3 勉強会は当該テーマに関心のある会員が参加することができるが、会場の都合等で参加者制限を設けることがある。
第4章 事 業
(事業年度)第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
(事業報告及び決算)
第20条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 会計報告
2 事業報告については、理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 会計報告については、定時総会の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第21条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
第5章 規約の変更及び解散
(規約の変更)第22条 本規約は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解散)
第23条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 第3条に示した本会の目的を果たしたとき
(残余財産の処分)
第24条 本会が解散した場合の残余財産は、本会と類似の目的を持つ他の法人または団体に寄与するものとする
第6章 その他
(機密情報)第25条 本規約において「会員機密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に 提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を付すことにより、特に機密である旨を明示した情報
(2) 他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定された情報
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に当しないものとする。
(1)既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2)受領者が既に保有している情報
(3)受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(4)受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5)開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
(守秘義務)
第26条 会員及び事務局は、守秘義務について本条に定める内容に従う。
2 会員及び事務局は、会員機密情報の機密を保持するものとし、当該機密情報を本会の活動のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外の者に開示してはならない。
3 本条以外の取り決めが必要な機密情報は、当事者間で協議する。
4 本条の義務は、退会のいかんにかかわらず、開示された機密情報に関しては効力は2年間存続するものとする。
(広告宣伝、プレス発表等の取り扱い)
第27条 会員又は事務局が、AVATAR Xコンソーシアム規約 第2条に関連する活動ついて、広告宣伝、又はプレス発表等をする際には、次の各号に従う。
(1)発表に関する資料には、本会の活動であることを明記する
(2)会員が所有する商標、サービスマーク、ロゴ、意匠等を無償で利用することを承諾する。
(3)会員は、広告宣伝、又はプレス発表に先立ち、発表内容(発表先、発表用原稿)を事務局へ提出し、事務局は発表内容に関連する会員と調整を実施する。事務局は発表内容の概略を全会員へ通知する。
(4)広告宣伝、及びプレス発表の原稿内容については、それらを作成する会員の責任とする
(実施細則)
第28条 本規約の実施に関して必要な細則は、別に定めるものとする。
附則
(最初の事業年度)
第29条 本会の最初の事業年度は、平成30年10月1日から平成31年3月31日までとする。
(本規約の施行)
第30条 本規約は、平成30年10月1日より施行する。